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研究レポート

6 ロボットの形態模倣

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2005/7/12

Q

当社は日本の法人ですが、小型の掃除ロボットを開発・製造し、4年前に米国に輸出して試験的に販売したところ、米国で大ヒットしました。日本では、1年前からから販売しているのですが、最近、当社の掃除ロボットとそっくりな製品が日本のメーカーA社から発売されました。当社は不正競争防止法第2条1項3号に基づいて、当該そっくり製品の製造・販売を差し止めることはできるでしょうか。

現在の不正競争防止法ではできませんが、平成17年改正後の不正競争防止法では差止めが可能になると思われます。

 不正競争防止法第2条1項3号では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡することは不正競争行為としています。
 しかし、同条によれば、最初に発売された日から3年を経過した商品については、不正競争の対象から除いています。
 当該商品が最初に発売された場所が、日本ではなく外国であっても、その日から起算して3年を経過すると不正競争防止法第2条1項3号では保護されません(経済産業省知的財産制作室 編著「逐条解説不正競争防止法 平成15年改正版」53頁参照)。
 なお、平成17年6月29日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」による改正後の不正競争防止法第19条1項5号では、日本国内において最初に発売された日 から起算して3年を経過した商品について、不正競争防止法第2条1項3条の保護の対象からはずしています。
 本件のように、米国では4年前から販売しているが、日本では発売してから1年しかたっていないという場合、平成17年改正後の不正競争防止法第2条1項3号により模倣品の製造・販売の差止め請求が可能になると思われます。

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