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Q
アメリカには、自律走行車(ロボット自動車・ロボットカーなどともいわれる)を公道で走行することを認める法律があるそうですが、事実でしょうか。
(1)ネバダ州の場合
ネバダ州では、Nevada Revised Statute (NRS)の TITLE43(PUBLIC SAFETY; VEHICLES; WATERCRAFT)のCHAPTER 482A - AUTONOMOUS VEHICLESに関連規定があります。これらの規定は、2012年3月1日から施行されています。
ネバダ州では、autonomous vehicleを「motor vehicleであってartificial intelligence(人工知能)、センサー及びGPS座標を用いて、人間の操作者の積極的な介入なくして、自律走行するもの」と定義しています(NRS482A.030)。
また、artificial intelligenceを「機械が人間の行動を複製し又はまねすることを可能にするためのコンピュータ及び関連機器の利用」と定義しています(NRS482A.020)。
さらに、NRSでは、vehicleを「(別段の規定のない限り)装置であって、人や財産(property)を公道において、輸送し若しくは牽引するもの又は輸送し若しくは牽引することができるもの。」と定義しています(NRS 482.135 ただし、人力によって動かす装置、固定されたレール又は軌道においてのみ使用される装置、移動住宅やElectric Personal Assisted Mobility Deviceなどを含まないとしています)。
そして、motor vehicleとは自走式のvehicleであると定義されています(NRS 482.075)。
自律走行車の関連法については、ネバダ州のDepartment of Motor Vehiclesの下記サイト経由で確認することができます。
http://www.dmvnv.com/autonomous.htm
(2)フロリダ州の場合
フロリダ州では、2012 Florida StatutesのTITLE XXIII MOTOR VEHICLESのCHAPTER 316 STATE UNIFORM TRAFFIC CONTROLに関連規定があります。これらの規定は、2012年7月1日から施行されています。
フロリダ州では、autonomous vehicleを「autonomous technologyを備えたvehicle」と定義しています(316.003(90))。そして、autonomous technologyの定義を「motor vehicleに搭載された技術であって、当該技術が搭載されたvehicleを、人間の操作者が積極的にコントロールし又は監視しなくても動かす能力をもつもの」などとしています。
また、vehicleは「装置であって、人や財産(property)を公道において、輸送し若しくは牽引するもの又は輸送し若しくは牽引することができるもの。ただし、固定されたレール又は軌道においてのみ使用される装置を除く。」と定義されています(316.003(75))。
そして、motor vehicleとは「自走式のvehicleであってレールやガイドウェイ上で操作されるものでないもの(自転車、motorized scooter、Electric Personal Assisted Mobility Device、スワンプバギー、原動機付自転車を含まない)」であるとしています(316.003(21))。
autonomous vehicleなどの定義規定は、下記フロリダ州議会公式ウェブサイト(定義規定である316.003)で確認することができます。
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0300-0399/0316/Sections/0316.003.html
(3)カリフォルニア州の場合
カリフォルニア州では、法案番号SB1298に関連規定があります。
この法案は、California Vehicle CodeのDivision16.6として、新たに自律走行車に関する規定を追加するものです。
この法案による改正後の規定は、2013年1月1日から施行される予定です。
法案は、カリフォルニア州立法府の公式情報サイト内の下記URLで確認することができます。
http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_1251-1300/sb_1298_bill_20120925_chaptered.html
この法案では、autonomous vehicleを「autonomous technologyを組み入れたvehicle」と定義しています(Division16.6 38750(a)(2)(A))。
そして、autonomous technologyの定義を「vehicleを、人間の操作者が積極的に物理的にコントロールし又は監視しなくても動かす能力をもつ技術」としています(Division16.6 38750(a)(1))。
なお、California Vehicle Codeでは、vehicleを「装置であって、人や財産(property)を公道において、前進させ、動かし又は牽引することができるもの(人力によってのみ動かされる装置又は固定されたレール若しくは軌道においてのみ使用される装置を除く。)」と定義しています(Division1 Section 670)。
ご注意:上記の州法等の和訳は、参考訳にすぎません。州法等の正確な規定については、必ず原文をご参照ください。
(追記)
上記法案による改正後のCalifornia Vehicle Codeに、自立走行車に関する条文としてDIVISION 16.6. Autonomous Vehiclesが追加されています。
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