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Q
ロボット全般について特別に安全基準を定めた法律はありますか。
産業用ロボットについては、その安全な利用のため、労働安全衛生法や労働安全衛生規則にて一定の規制がなされています(Q17、Q18、Q19参照)。また、一般消費者が生活に利用するようなロボットは、消費生活用製品安全法による規制の対象となりえます(Q21参照)。
ただ、ロボット全般について一律に安全基準を定めた法律はありません。
なお、平成19年7月に経済産業省より
「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」http://www.meti.go.jp/press/20070709003/02_guideline.pdf
が発表されています。同ガイドラインの対象となる「次世代ロボット」としては、次のようなロボットがあげられています:
清掃ロボット、搬送ロボット、受付・案内ロボット、警備ロボット、生活支援ロボット、介護支援ロボット、施工ロボット、メンテナンスロボット、農業支援ロボット、漁業支援ロボット、エンターテインメントロボット、教育用ロボット、溶接ロボット、電子部品実装ロボット、塗装ロボット、組立ロボット、検査ロボット、研磨ロボット、洗浄ロボット、コミュニケーションロボット、ペットロボット、玩具ロボット
同ガイドラインでは、手術用ロボットは対象外とされています。また、空中・宇宙、海底、人体内等を稼働領域とするロボットや戦場等で使用される軍用のロボットも対象外とされています。
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