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Q
「ロボット」という言葉が使用されている法令はあるでしょうか。
総務省の提供するe-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100)によれば、令和元年5月1日現在検索した限りでは、「ロボット」あるいは「ロボツト」という言葉が使用されている法令は、次の22の法令です。
いずれの法令においても、「ロボット」あるいは「ロボツト」という言葉は定義されていません。
しかしながら、労働安全衛生規則第36条31号に「産業用ロボツト」についての定義があり、電波法施行規則第2条1項43号には「気象用ラジオ・ロボツト」についての定義があります。
労働安全衛生規則第36条31号
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)(以下略)
電波法施行規則第2条1項43号
「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
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