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研究レポート

2 ロボットと法令

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2005/6/7
(改訂)2010/6/14
(改訂)2012/8/30
(改訂)2019/5/13

Q

「ロボット」という言葉が使用されている法令はあるでしょうか。

あります。

 総務省の提供するe-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100)によれば、令和元年5月1日現在検索した限りでは、「ロボット」あるいは「ロボツト」という言葉が使用されている法令は、次の22の法令です。
 いずれの法令においても、「ロボット」あるいは「ロボツト」という言葉は定義されていません。
 しかしながら、労働安全衛生規則第36条31号に「産業用ロボツト」についての定義があり、電波法施行規則第2条1項43号には「気象用ラジオ・ロボツト」についての定義があります。

  • ・ 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
       (平成三年通商産業省令第四十九号)
  • ・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
       (昭和五十六年郵政省令第三十七号)
  • ・ 産業教育振興法施行規則
       (昭和五十一年文部省令第三十六号)
  • ・ 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
       (昭和四十八年労働省令第三号)
  • ・ 職業能力開発促進法施行規則
       (昭和四十四年労働省令第二十四号)
  • ・ 意匠法施行規則
       (昭和三十五年通商産業省令第十二号)
  • ・ 経済産業省生産動態統計調査規則
       (昭和二十八年通商産業省令第十号)
  • ・ 電波法施行規則 抄
       (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
  • ・ 輸出貿易管理令
       (昭和二十四年政令第三百七十八号)
  • ・ 関税定率法
       (明治四十三年法律第五十四号)
  • ・ 労働安全衛生規則
       (昭和四十七年労働省令第三十二号)
  • ・ 防衛省組織令
       (昭和二十九年政令第百七十八号)
  • ・ 総合特別区域法施行規則
       (平成二十三年内閣府令第三十九号)
  • ・ 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
       (平成二十二年六月二十三日政令第百五十八号)
  • ・ 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表の規定に基づき物資を定める省令
       (平成二十二年外務省・財務省・国土交通省令第一号)
  • ・ 防衛装備庁施設等機関組織規則
       (平成二十七年防衛省令第十五号)
  • ・ 国家戦略特別区域法施行規則
       (平成二十六年内閣府令第二十号)
  • ・ 福島復興再生特別措置法
       (平成二十四年法律第二十五号)
  • ・ 福島復興再生特別措置法施行令
       (平成二十四年政令第百十五号)
  • ・ 経済産業省組織規則
       (平成十三年経済産業省令第一号)
  • ・ 経済産業省組織令
       (平成十二年政令第二百五十四号)
  • ・ 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)
       (昭和四十一年人事院規則一七―〇)
  • ・ 農林畜水産業関係補助金等交付規則
       (昭和三十一年農林省令第十八号)

労働安全衛生規則第36条31号
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)(以下略)

電波法施行規則第2条1項43号
「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。


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