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研究レポート

19 産業用ロボットを扱う労働者に対する教育を怠った場合

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/3/22

Q

産業用ロボットを扱う労働者に対する教育を怠った場合、罰せられますか。

罰せられる可能性があります。

 事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならないこととされています(労働安全衛生法59条3項)。

 ここでいう「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」には、産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認の業務や産業用ロボットの検査、修理若しくは調整若しくはこれらの結果の確認の業務などが含まれます(労働安全衛生規則36条31号、同32号)。
 したがって、産業用ロボットについてのこれらの業務を扱う労働者に対する教育を怠った場合には、労働安全衛生法59条3項に違反したことになり、怠った者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法119条1号)

 また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、同法119条1号の違反行為をしたときは、その法人又は人に対しても、50万円以下の罰金刑が科されます(同法122条)。

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