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諸外国における民間使用のドローンの規制の参考資料:その2 米国
このウェブサイトでは、以下のとおり、ドローンの使用態様によって項目を分けて規制などの解説をしています。
➀公用での操作(Public Operations)(政府によるもの)
➁民間による操作(Civil Operations)(政府によるものでないもの)
➂模型航空機(model aircraft)(趣味・娯楽としてのものに限る)
企業がドローンを商用利用したいという場合は、②の民間による操作にあたり、FAAの規則に沿って運用しなければなりません。FAAのウェブサイトによれば、この場合において、ドローンを飛ばす許可をFAAから得る方法が二つあります。
一つは2012年に成立した連邦航空局近代化及び改革法(FAA Modernization and Reform Act of 2012 (FMRA))の333条に基づく例外として認めてもらう方法です(Section333 Exemption。リスクが低い、制御された環境下でドローンの商業利用を行う場合に使われるようです)です。2015年5月11日現在、Section333Exemptionに基づき例外が認められた件数は、322件に上ります(最新の状況は、https://www.faa.gov/uas/legislative_programs/section_333/にて確認可能です)。
もう一つはSpecial Airworthiness Certificate(SAC、特別耐空証明)を得る方法です。特別耐空証明は、研究開発、展示、空中競技、市場調査などの目的のため、実験用に発行される場合(SAC in the experimental category)とそれ以外の場合があります。
米国のAmazon Logistics, Inc.は、2015年3月19日付でFAAより、実験用の特別耐空証明の発行を受けています。報道によれば、これはAmazon Prime Airというサービスの実現に向けてのドローンの実験のためとされています。
もっとも、Amazon Logistics, Inc.は、自らが望む実験を行うため、別途、連邦航空規則の特定の規定の適用除外を受けるための申請を行い、連邦航空局の許可を得るなど、多くの手続負担を求められているようです。
現在、連邦航空局は、小型のドローン(small unmanned aircraft systems (UAS))の使用のルールを策定中であり、2015年2月23日付でその案を公開しました。案に対するパブリックコメントは、同年4月24日付で募集が締め切られています。ルールの案は、http://www.faa.gov/uas/nprm/にて入手可能です。
以上に対し、③模型航空機(model aircraft)(趣味・娯楽としてのものに限る)については、一定の条件(連邦航空局近代化及び改革法336条に規定)に従って使用する場合には、連邦航空局の許可は不要とされています。
一般市民が安全にかつ責任をもってドローンを使用するように、連邦航空局は安全ガイドラインを定めており、啓蒙のため、業界団体と協力して「Know Before You Fly」(飛ばす前に知っておこう)というキャンペーン活動を展開しています(キャンペーンのサイト:https://knowbeforeyoufly.org/home)。
また、連邦航空局は、観光シーズンに向けて、「No Drone Zone」(ドローン禁止ゾーン)キャンペーンを開始しました(キャンペーンのサイト:http://www.faa.gov/uas/no_drone_zone/)。
このキャンペーンでは、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港(Ronald-Reagan Washington National Airport)の半径15マイル以内の市や町、ワシントン・コロンビア特別行政区がドローン禁止ゾーンであることを住民や観光客に知ってもらおうとするものです。「首都を訪ねるときには家族やカメラ、たっぷりの日焼け止めは忘れずに。ドローンは家に置いてこよう。」などといったメッセージを発信しています。
(2022/9/8追記)
現在のFAAのサイトにはDrones(ドローン)のページが開設されています。
https://www.faa.gov/uas
また、「No Drone Zone」(ドローン禁止ゾーン)については、次のページをご参照ください。
https://www.faa.gov/uas/resources/community_engagement/no_drone_zone
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