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Q
自筆証書遺言の作成があるが、自署性、日付、押印が欠けるなどの方式違背があり無効である場合に、死因贈与が成立することはありますか。
法律行為制度は、意思表示の内容を合理的に解釈して、行為者がその目的を達成しうるように助力すべきものであり、当事者の企図した無効な効果と、転換によって認められる効果とが、結局においては社会的目的を同じくし、当事者が前者が無効なときは、後者としての効力の生ずることを欲するであろうと認められるときは、広く転換を成立させるべきと考えられるためです。
なお、死因贈与の成立には、贈与者の贈与の意思表示のほか、受贈者の承認の意思表示が必要になるところ、死因贈与には判例上、遺贈に関する規定が準用されない(最高裁昭和32年5月21日判決参照)とされており、その様式のために無効とされることはありません。
反面、無効な遺言が死因贈与として認められるためには、死因贈与が契約であることから、贈与者と受贈者との間で、贈与の申込と承諾という意思の合致があったと評価できることが必要になります。
例えば受贈者との良好な関係があったこと、例えば受贈者が遺言者と同居して生活の面倒を見ていた、或いは献身的な看護をしていたといった事情や、遺言作成後にその書面を受贈者に交付していたといった事情がある場合には、無効な遺言が死因贈与の申込書面であると認められやすくなるものと考えられます。
また、死因贈与が契約であることから、受贈者の受諾の意思表示があることも必要となります。少なくとも、受贈者が遺言者の生前に遺言の内容を知っていたといえることが必要であるといえます。
様式を欠く遺言がある場合、死因贈与として遺言者の意思を実現することができないかどうか、一度検討してみては如何でしょうか。
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