不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
私は、マンションの一室を所有し、住んでいます。
私は、かつてその部屋を長男に相続させるという遺言を作成したのですが、
長男は親不孝ばかりをしているので、私は、遺言を撤回したいと思います。遺言の撤回には、どのような方法があるのでしょうか。
①新しく遺言をする方法
遺言は、いつでも、遺言の方式に従って撤回することができます(民法1022条)。
新しい遺言による撤回の場合、撤回しなかった部分については、前の遺言もそのまま効力を有します。
②遺言書を破棄する方法
遺言は、遺言書をわざと破棄する方法によって撤回することができます(同1024条)。
ただし、公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保存されているので、破棄する方法は使えません。
③遺言と抵触する行為をする方法
遺言は、遺言者が遺言の内容と矛盾する行為(対象物件を第三者に売却する等)をすることによっても撤回することができます(同1023条2項)。
まとめ
以上が法律上認められている遺言撤回方法です。
しかし、②や③によった場合は遺言者の意思を巡る紛争を誘発するおそれがありますし、また遺言の一部撤回では遺言内容が不明確になるおそれがあります。
遺言者の意思を明確にするためにも、撤回の際は、「前の遺言は全て撤回する」と遺言したうえ、一から遺言を作成し直す方法がよいでしょう。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。