不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

28 遺産分割はいつまでにすればよいのでしょうか。

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/5/23

Q

遺産分割はいつまでにすればよいのでしょうか。

遺産分割協議自体に期限はありません。

 相続税の申告及び納税が被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。これと混同されることが多いようです。

 期限がないからといって、いつまでも協議をしないままにしておくと、関係資料を紛失したり、法定相続人も亡くなるなど、法律関係や手続が複雑化することもありますので、注意する必要があるでしょう。

※ 相続放棄、限定承認は、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続をする必要があります。

 遺産分割に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP