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Q
遺言により相続財産を取得するはずだった者が、遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなる?
遺言の内容が遺贈であれば、民法994条1項の規定により、当該遺言はその効力を生じないことになります。
では、遺言が遺産分割方法の指定と解される「相続させる」旨の遺言の場合はどうなるのでしょうか。
この点、民法では遺言により遺産分割方法の指定がなされた場合に、相続人が遺言者より先に死亡した場合の規定を設けていません。
平成23年2月22日の最高裁判所第三小法廷の判決は、「「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と他の記載との関係上、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」と判示しました。
即ち、遺言の解釈によって「相続させる」とされた相続人の子等に代襲相続させることが遺言者の意思に沿うものと認定できる「特段の事情がある」場合には当該遺言は効力を有することになります。
しかし、相続時の紛争を避けるためには、「相続させる」旨の遺言をする場合、「相続させる」とされた推定相続人が遺言者より先に死亡した場合を想定した補充規定を置くことを検討する必要があると言えるでしょう。
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