不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
父親が借金だけを残して亡くなった場合、相続はどうなる?
プラスの財産がない場合には相続人は借金だけを相続することになります。何も手続きをとらなければ、債権者は相続人に対して借金を返済するよう求めてくることになります。 このような場合には相続を放棄することで、借金の相続を避けることができます。
具体的には、家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄の申述)をします(もちろん弁護士に依頼することもできます)。相続の放棄の申述が受理されれば受理証明書の交付を受けることができますから、これを大切に保管しておきましょう。父親の債権者が返済を求めてきた場合には、受理証明書を示せばよいのです。
なお、相続放棄は、法律上は相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならないことになっています(民法915条)。ただ、3か月以上たってから債権者が相続人に返済を求めてきたため父親に借金があることがわかった、というような場合でも相続放棄の申述が受理される場合もあります。至急、弁護士に相談するなどして冷静に対処してください。
当事務所では、相続放棄の手続も行っています。
「相続放棄プラン」
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。