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Q
内縁の夫が私に不動産を遺贈するとの公正証書遺言を残して1年前に亡くなりました。
遺言には、相続人でもある内縁の夫の兄が遺言執行者として指定されているのですが、未だに遺言内容実現のために必要なことを何もやってくれません。遺言内容を実現してもらうにはどうすれば良いでしょうか。
①遺言執行者就職前の場合
遺言により遺言執行者として指名されている者は、遺言執行者への就職を承諾することによって初めて遺言執行者としての権利義務を有することとなります(民法1007条)。
そこで、遺言執行者に指定されている者が、承諾を明らかにしない場合は、相続人や受遺者などの利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法1008条)。
期間内に確答がない場合は、遺言執行者は、就職を承諾したものとみなされます(民法1008条)。一方、遺言執行者が就職を辞退した場合は、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てを行うことができます。
②遺言執行者就職後の場合
遺言執行者が就職後にその任務を怠っているなど正当な理由がある場合は、利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任を請求することができます(民法1019条1項)。
家庭裁判所による解任の審判がなされた場合は、家庭裁判所に対し、新たな遺言執行者選任の申立てを行い、選任された遺言執行者に遺言内容の実現を行ってもらうことができます。
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