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研究レポート

46 後継ぎ遺贈

著者:弁護士 荒川俊也

2016/3/18

Q

 私は、会社を経営しており、現在全株式を保有しています。私の保有する株式は、私の死後、息子の太郎に承継させ、太郎が死亡した後は孫の次郎に承継させたいと考えています。
 そのような内容の遺言は、有効でしょうか。

ご相談者から、太郎さんへ株式を承継させる内容の遺言は有効ですが、太郎さんの死後、
太郎さんに承継させた株式を次郎さんへ承継することを記載した部分は無効になります。

 いったん太郎さんに取得させた財産はあくまで太郎さんのものであり、太郎さんの死後どのように処分するかは、太郎さんが決めるべきことだからです。

 ただ、民事信託の仕組みを利用することにより、実質的にご相談者の希望を叶えることができる可能性があります。
 民事信託を活用した事業承継については、弁護士等の専門家に相談の上、ご検討されることをお勧めいたします。

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