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Q
内容の異なる公正証書遺言と自筆証書遺言がある場合、どちらの遺言が有効ですか?
公正証書遺言と自筆証書遺言には方式の優劣はありません。
そのため、内容が異なる遺言がある場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したことになり(Q8参照)、より後に作成された遺言が有効ということになります。
ただし、後の遺言と前の遺言の内容が抵触しない部分については、前の遺言も効力が認められます。
公正証書遺言がある場合、自筆証書遺言を発見しても無効と誤解して破棄してしまうケースもあるようですが、自筆証書遺言によって公正証書遺言の内容を変更することも可能ですので、発見した遺言書は必ず保存するように注意してください。
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