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Q
相続人以外の者が被相続人の介護をしていた場合、何か請求ができますか。
・「特別寄与者」とは?
相続人ではない親族(被相続人の子の配偶者等)で、被相続人に対して無償で療養看護等を行い、財産の維持増加に特別の寄与をした者をいいます。
そして、「特別の寄与」といえるためには、無報酬又はこれに近い状態で療養看護等を行う必要があります。
・どのくらい請求できるの?
基本的には、被相続人の遺産の状況や、被相続人の生前にどのような介護をどの程度行っていたのか等の、個別具体的な事情に即して、相続人との協議によって金額を決めることになります。
算定基準としては、例えば、仮にヘルパーを雇っていたらいくらになるのか、等の基準を使うことが考えられます。もっとも、最終的に裁判所に判断を求めた場合、実際に介護をしていた者本人は、専門職であるヘルパーではないことから、一定程度減額されることが考えられます(参考審判例:横浜家裁川崎支部審判平成29年5月31日、平成28年(家)660号)。
・請求の方法は?
・注意点は?
単なるお見舞いや、ヘルパーメインの介護は「特別の寄与」にあたらないため、請求が認められるハードルは高いと考えられます。
そのため、後日証拠となるもの(介護日誌、領収書、関係するメール、手紙)をとっておくとともに、親族間で介護についての情報の共有もしておきましょう。
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