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研究レポート

53 相続人以外の者が被相続人の介護をしていた場合、何か請求ができますか。

著者:弁護士 川名秀太

2020/5/8

Q

相続人以外の者が被相続人の介護をしていた場合、何か請求ができますか。

介護していた者が「特別寄与者」(民法1050条)にあたる場合は、相続人に対して、金銭の支払いを請求することができます。

・「特別寄与者」とは?
 相続人ではない親族(被相続人の子の配偶者等)で、被相続人に対して無償で療養看護等を行い、財産の維持増加に特別の寄与をした者をいいます。
 そして、「特別の寄与」といえるためには、無報酬又はこれに近い状態で療養看護等を行う必要があります。

・どのくらい請求できるの?
基本的には、被相続人の遺産の状況や、被相続人の生前にどのような介護をどの程度行っていたのか等の、個別具体的な事情に即して、相続人との協議によって金額を決めることになります。
 算定基準としては、例えば、仮にヘルパーを雇っていたらいくらになるのか、等の基準を使うことが考えられます。もっとも、最終的に裁判所に判断を求めた場合、実際に介護をしていた者本人は、専門職であるヘルパーではないことから、一定程度減額されることが考えられます(参考審判例:横浜家裁川崎支部審判平成29年5月31日、平成28年(家)660号)。

・請求の方法は?

  • 相続人との協議
  • 協議がうまくいかなかった場合は、請求する相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立
  • 調停が不成立の場合は、家庭裁判所の審判

・注意点は?
 単なるお見舞いや、ヘルパーメインの介護は「特別の寄与」にあたらないため、請求が認められるハードルは高いと考えられます。
 そのため、後日証拠となるもの(介護日誌、領収書、関係するメール、手紙)をとっておくとともに、親族間で介護についての情報の共有もしておきましょう。

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