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研究レポート

34 事前に相続を放棄させたい

弁護士法人リバーシティ法律事務所

2013/10/1
(改訂)2015/10/14
(改訂)2016/ 4/18

Q

 妻はすでに他界し、もし私が死んだ場合は、3人の息子が相続人となる予定です。息子たちのうち、次男には、相続財産を引き継がせたくないので、今のうちに次男に相続を放棄させたい。または、遺言で次男には相続財産を残さないような形をとりたい。

1 事前の相続放棄は不可能
 相続人は、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることで、はじめから相続しなかったことにすることができます。問題は、この相続放棄を相続発生前(被相続人の死亡前)に行うことが可能か、ということですが、相続開始(被相続人の死亡等)を知った時から3ヶ月以内に行うと定められていますので、前もって(被相続人が亡くなる前に)相続放棄をすることは認められていません。
 よって、次男にあらかじめ相続を放棄させることは、(次男がそれを承諾していても)できません。

2 遺留分の放棄
 もしご相談者が全ての財産を長男と三男に相続させる内容の遺言を書いておいたとしても、次男には遺留分(一定の法定相続人に保証される相続財産の一定の割合)があり、一定の遺産を請求する権利がありますので、遺言を書いただけでは不十分です。ご相談者が亡くなった後、次男は長男と三男に対して自分の遺留分に相当する遺産を請求することができてしまいます。(ご相談者の相続人が息子3人だけの場合では、次男の遺留分は全体の1/6となります。)
 次男は、この遺留分について、事前に放棄する手続を行うことが可能です。ただし、相続開始前(被相続人が亡くなる前)の遺留分放棄は、家庭裁判所に許可を申立てて、許可を受けておく必要があります(民法1043条)。
 家庭裁判所では、遺留分放棄の許可申立があった場合、その申立が本人の自由意思に基づくものなのか、遺留分放棄に合理性・必要性があるか、代償性があるか(放棄と引き替えになんらかの代償があるか)等を考慮して、許可をするかどうかを決めますので、どんな事案でも必ず許可が下りるとは限りません。

3 遺留分に配慮した遺言の作成
 将来ご自身が亡くなった後に兄弟間で遺留分減殺請求の紛争が起きることを避けるためには、あらかじめ遺言の内容を次男の遺留分を侵害しないようなものにしておくことを検討してもよいかもしれません。
 また、具体的なご事情によっては、他にも遺言書の記載に工夫ができる場合もあります。
 まずは、遺言について弁護士等の専門家にご相談していただくことをお勧めいたします。

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