不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
遺産分割をするのですが、分割対象となる遺産の評価額が相続開始時と現在とで異なります。
遺産の評価はいつを基準に行えば良いでしょうか。
遺産に含まれる不動産等の評価額が、相続開始時から遺産分割時までに値上りする、あるいは値下りするという場合があります。
このように遺産の評価額が変化した場合に用いる評価基準時については、相続開始時の評価を基準とする見解と遺産分割時の評価を基準とする見解がありますが、後者の見解が実務の大勢を占めています。
なお、相続人全員の合意により別の評価方法を採用することは可能です。
弁護士費用は
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。