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研究レポート

5 先日、父親が亡くなりましたが、どうも生前に公証役場で公正証書遺言を作成したようです。どこを捜しても見つからないのですが、どうしたらよいでしょうか。

著者:弁護士 梅村陽一郎
2006/10/31
(改訂)2017/3/28
(改訂)2017/11/17

Q

先日、父親が亡くなりましたが、どうも生前に公証役場で公正証書遺言を作成したようです。どこを捜しても見つからないのですが、どうしたらよいでしょうか。

日本公証人連合会では公正証書遺言のデータベースを作成しています。

 相続人であれば、亡くなった方の除籍謄本、相続人の戸籍謄本(認証文付きの法定相続情報一覧図の写しも可)と運転免許証などの顔写真入りの公的機関が発行した身分証明書、認印を持ってお近くの公証役場に行けば、遺言書が作成されたかどうかがわかります。
 遺言書の検索の具体的な流れは、概ね以下のとおりです。
 まず、最寄りの公証役場に行くと、身分証等の確認がなされます。
 必要書類に不足等がなければ、すぐに、その公証役場から日本公証人連合会本部に、FAXにて、遺言書の有無が照会されます。15分くらい後に、日本公証人連合会本部からその公証役場に、照会結果の連絡がきます。
 その後、公証役場から、照会結果を記載した「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。遺言書が見つからなかった場合にも、その旨の記載された通知書が交付されます。
 なお、遺言検索システムには、平成元年以降になされた遺言についてのみ記録されているそうです。
 作成されている場合には遺言書が作成された公証役場に謄本を請求してください(閲覧も可能です)。

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