不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

45 遺産が預金のみの場合に発生する問題

著者:弁護士 荒川俊也

2016/2/5
(改訂)2017/2/15

Q

 先日、父親が亡くなり、相続が発生しました。
 父親の財産は1000万円の預金債権のみであり、相続人は私と姉の2人のみです。
 姉は生前、父親から住宅購入資金として1000万円の贈与を受けており、今残っている財産はすべて私が取得することが平等だと思っています。
 姉は預金は半分ずつにすると主張して話がまとまらず、困っています。
 預金債権の分け方について、どのように考えればよいのでしょうか。

平成28年12月19日の最高裁大法廷判決により、判例変更がなされました。

 従前の判例によれば、預金債権は、相続が発生した場合、遺産分割を経ることなく、相続分に応じて当然に分割されるとされていました。
 そのため、このケースにみられるように、財産が預金債権のみであるような場合に、被相続人が相続人の一部に生前贈与等をしているような場合には、共同相続人全員の合意がない限り、遺産たる預貯金債権について、生前贈与を考慮した遺産分割をすることが出来ないという問題が生じていました。
 今般の判例変更により、この問題は一応解消されたものと考えられます。

 相続、遺産分割、遺言作成の法律相談は初回1時間無料です。

弁護士費用は

遺産分割の「交渉」プラン

遺産分割の「調停・審判」プラン

をご覧ください。


 遺産分割の調停に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP