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Q
一般調停とはどんな調停ですか
一番大きな特徴は、成立しない場合、審判に移行するわけではなく、訴訟を申し立てる必要があるということです。
離婚や夫婦関係調整が代表的な一般調停です。
相続の分野でいえば、遺留分の調停などがこれにあたることがあります。
例えば、遺言の内容が特定遺贈、特定の遺産を「相続させる」場合には、一般調停となります。
合意が成立し、調停調書に記載されると、確定した判決と同一の効力があります。
遺留分の一般調停が成立しなければ、審判ではなく、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を申し立てることが必要になります。
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