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Q
民法910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有するとしていますが、この価額とは、いつの時点を基準に考えるべきなのでしょうか。
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