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研究レポート

48 民法910条に基づく請求の価額算定基準時

著者:弁護士 荒川俊也

2016/6/30

Q

民法910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有するとしていますが、この価額とは、いつの時点を基準に考えるべきなのでしょうか。

相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時、となります。

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