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研究レポート

25 相続の準拠法

2010/4/23

(改訂)2011/5/10

Q

 先日、日本でA国人の父Bがなくなりました。遺言はなく、家族は私の他に、母や兄弟がいます。家族でA国人は父のみであり、父以外は日本人です。また、全員日本に住んでいます。 主な遺産としては、日本国内にある土地甲があります。 Bの遺産に対する家族それぞれの持分割合(相続分)はどこの国の法律によって決まるのでしょうか。

 国際的な要素を含む相続については、法の適用に関する通則法36条により、「相続は被相続人の本国法による」と定められています。

 相続人の範囲や相続分など相続に関する問題は、上記規定により、被相続人の本国法、つまり、被相続人の国籍がある国の法によることになります。
 また、この規定は動産と不動産を区別していません。動産と不動産を分けて、不動産については、その所在地の法を拠るべき法と定めている立法例もありますが、日本の国際私法(法の適用に関する通則法)は、動産と不動産を区別しない相続統一主義を採用しています。
 そのため、日本にある土地甲についても、被相続人の本国法によることになります。
 亡くなったBさん(被相続人)の本国法はA国の法になりますので、甲を含め全ての遺産の相続分は、A国の法の定めによって決まることになります。

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