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研究レポート

51 遺産分割前の預貯金の払戻

著者:弁護士 川名秀太

2019/7/1

 平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、共同相続人の1人によって、法定相続分割合により預貯金を引き出すことは、できないことになりました。

 相続に伴って発生する葬儀費用等の急な出費に対応するために、被相続人の遺産に属する預貯金を利用することが必要な場合は、共同相続人全員の一致により、他の遺産の分割に先立ち、遺産の一部の分割協議書を作成するか、あるいは、銀行の所定の用紙に全員が署名と実印による押印をして引き出せる状態にするなどして、預貯金のみを早急に引き出せる状態にすることも可能です。

 しかし、中には共同相続人同士が疎遠で連絡を取り合うのが困難であったり、そうでなくとも、印鑑証明等の必要書類を準備するのに時間がかかってしまいます。

 そこで、2019年7月1日から施行された改正相続法では、預貯金の一部の払戻し制度が創設されました。

 具体的には、共同相続人の一人は、単独で、預貯金口座ごとに、預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額の引き出しが認められることになりました。ただし、同一の金融機関では、150万円が上限となります。

 例えば、配偶者と子ども二人が相続人の場合において、A銀行の口座に1800万円の預金がある場合、共同相続人の一人である子どもの一人は、法定相続分が4分の1なので、1800万円×3分の1×4分の1=150万円を、単独で引き出せることになります。

 もっとも、被相続人と相続人の戸籍謄本を集めなければならない等一定の手間もかかると考えられます。なお、他の手続きなどでも戸籍を利用することが考えられますので、原本を還付してもらうことを忘れないようにご注意ください。場合によっては、法定相続情報証明制度の利用も検討するとよいかもしれません。

 なお、単独で引き出せる金額以上の資金需要がある場合には、家庭裁判所の仮分割の仮処分を利用することもできます。

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