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Q
公正証書遺言作成の公証役場手数料は、遺言書に記載する財産の価格によって決まるとのことですが、不動産には、時価、路線価及び固定資産評価額など複数の評価方法があります。
公証役場手数料はどの評価方法を基準に算出されるのでしょうか。
現在の公証実務上、不動産については、固定資産評価額を基準として公正証書遺言作成の手数料を算出します。
そのため、遺言書に不動産を記載する場合は、固定資産証明書や固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書などの固定資産評価額が分かる書類を公証役場に提出する必要があります。
固定資産評価証明書は、市区町村役場の固定資産を管理している部署(ただし東京23区の場合は都税事務所)に申請して交付を受けることができます。申請方法は、各市区町村役場などのホームページに記載があるのが通常です。
なお、弁護士などに遺言書作成を依頼されている場合は、弁護士などを通じて固定資産評価証明書を取得することもできます。
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