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Q
父親が財産も借金も残して亡くなったが、どちらが多いのか不明な場合、相続はどうなる?
しかし、不動産の価格がはっきりしない場合、また借金の額がはっきりしない場合にはどうすればよいでしょうか。
このような場合には、まず相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、財産と借金の額をはっきりさせ、プラスの財産が多ければ相続する、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄するという選択ができます。
3か月以内に調査しきれないという場合には、法律上は利害関係人の請求によって、家庭裁判所において伸長することができることになっています(民法915条1項但書)。
あるいは熟慮期間内に借金を相続財産で清算して、もしプラスの財産が残れば相続するという限定承認という制度を利用することもできます(民法922条~)。
限定承認をするためには相続人全員が限定承認の申述をする必要があります。
限定承認は、もしプラスが残れば相続できるので、大変魅力的な制度ですが、実際には手続きが複雑なのであまり利用されていないのが現状です。
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