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研究レポート

37 特別受益の評価基準時

著者:弁護士 荒川俊也

2014/5/30

Q

 私は、昭和30年に父親から現金100万円の贈与を受けました。
 父親は平成24年に亡くなりましたが、遺産分割をするにあたって、私の受けた贈与が特別受益であるとすると、特別受益の額はいくらであると評価すればよいのでしょうか。
 また、贈与を受けたものが不動産だった場合はどうでしょうか。

金銭贈与の場合、特別受益の評価に当たっては、原則として貨幣価値の変動を考慮することになります。

 貨幣価値の変動は消費者物価指数を参考にして考慮することになります。ご相談のケースでは、贈与があった昭和30年の物価指数が17.7であるのに対し、相続開始時の平成24年の物価指数は99.7となっています。
そうすると、昭和30年当時の100万円は、相続開始時には563万2768円の価値があることになります。
 (100万円×99.7÷17.7≒563万2768円)
 そのため、ご相談のケースでは特別受益の額は563万2768円と評価するべきでしょう。

 これに対し、特別受益が不動産である場合には、特別受益の評価は相続開始時点において行うことになります。
 すなわち、昭和30年の時点で贈与された不動産が、当時幾らであったかにかからわらず、その不動産が相続開始時における評価額が特別受益の額となります。

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