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研究レポート

7 相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?(生命保険は相続財産ですか?)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/1/25

Q

先日、夫が、病気で亡くなりました。相続人は、私と息子の2人です。しかし、夫には多額の借金があるため、相続を放棄しようと思っています。
もし、相続を放棄してしまうと、夫が生前に掛けていた生命保険を受け取ることができなくなりますか。

1. 受取人が「妻A」と指定されていた場合

夫が、受取人を妻Aと指定した場合、妻Aが固有の権利として保険金請求権を取得します。この場合、生命保険金は相続財産ではないので、相続放棄の有無に関わらず受け取ることができます。

2. 受取人が「法定相続人」となっていた場合

この場合については、争いがあるところですが、判例(最判昭40.2.2)は、保険契約者の意思を合理的に推測して、「特段の事情のない限り相続人の固有財産となる」として、相続財産には含まれない旨判示しています。また、権利の割合は相続分の割合によると解釈されています(最判平4.3.13)。

したがって、これらの裁判例に従うと、本件では、妻と息子が半分ずつ生命保険金を受け取ることになるでしょう。もっとも、夫の意思が、保険金を保険金請求権発生時に相続人である者に取得させるつもりであったとは解釈できないような特段の事情がある場合には、結論が異なってくる可能性があります。

時間の許す限り、相続放棄をする前にまず弁護士に相談するとよいでしょう。


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