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①当然遺産分割審判の対象となるもの、②相続人全員の合意があれば遺産分割審判の対象となるもの、③合意があっても遺産分割審判の対象とならないもの、があるので注意が必要です。
①本来的に遺産分割の審判対象となる財産 | 遺産分割手続は、本来「相続開始時に存在し、遺産分割時点でも存在する積極財産を相続分に応じて分配する手続」。審判に移行すれば、遺産分割以外の問題を取り扱うことは一切できない。 |
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不動産 | 遺産分割の対象 |
不動産賃借権 | 不可分的権利、遺産分割の対象 |
株式、社債、国債 | 不可分的権利、遺産分割の対象 |
投資信託 | 不可分的権利、遺産分割の対象。 約款での一部解約が認められている場合、例外的に可分債権と同様に考える余地がある。約款等を確認する必要がある。 |
預貯金 | 遺産分割の対象(判例変更により相続財産の範囲に含まれることになった) |
旧郵便局の定額郵便貯金(平成19年10月1日より前に預け入れられた定額郵便貯金) | 預入の日から起算して10年が経過するまでは分割払い戻しができないという契約上の制限が法律上付されているので、合意しなくても遺産分割の対象となると解するのが判例。 |
現金 | 当然には分割されない。金額、保管者等を明らかにして特定する。 |
家財道具や宝飾品などの動産 | 特定できれば遺産分割の対象となる。 形見分けなどで適宜の方法により調停外で分割してしまうことがほとんど |
②合意があれば審判対象にできる財産 | |
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金銭債権その他の可分債権(預貯金以外) | 相続開始と同時に法律上当然分割され各共同相続人がその法定相続分に応じて権利を承継するので、遺産ではあるが、分割の対象となる遺産には含まれないのが原則。 遺産分割調停や審判手続において、相続人全員が合意すれば遺産として分割対象とすることは可能。 |
相続開始後の賃料債権 | 相続開始時にはなかったもの。遺産とは別個の財産 当事者全員の合意により分割対象とすることは可能。分割対象とするか否かについて争いがあれば、付随問題。最終的には民事訴訟で解決。 |
遺産建物が焼失した場合に給付される火災保険金などの代償財産 | 相続開始時に存在した財産ではなく、当事者の合意がない限り、遺産分割の対象とならない。 |
③合意があっても審判対象となり得ない財産 | |
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債務、葬儀費用、祭祀財産等の付随問題 | 審判対象とならない |
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