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Q
民法改正により、遺留分制度が大きく変わったと聞きました。
具体的には、何が変わったのでしょうか。気を付けるべき点があれば教えてください。
以前の制度では、遺留分侵害があった場合、贈与又は遺贈を受けた者に対し、その物件の返還を請求することができるというものであり、大きく改正されたものと言えます。
また、改正前においては、遺留分算定の財産の基礎となる価額計算に際し、相続人に対する生前贈与については、時期を問わないものになっていましたが、新しい民法では相続人に対する贈与について、相続開始前10年間のものに限定されました。
従前の遺留分制度は、遺留分減殺請求権の行使により、贈与又は遺贈を受けた者との間に共有状態が生じ、受贈者、受遺者の選択により、価額弁償をすることができるという複雑なものでしたが、新制度では金銭請求権であることとされ、非常に分かりやすい制度に改正されたといえるでしょう。
遺言を作成する方が気を付けるべき点としては、遺留分制度が以前の制度よりも分かりやすくなったことにより、遺留分侵害がある場合に、現実に遺留分侵害額の請求がなされるケースが増加する可能性があることでしょう。
そのため、今まで以上に、相続人の遺留分に気を配った遺言を作ることが必要となると考えられます。
また、遺留分侵害を主張する方にとって気を付けるべき点として、遺留分算定の基礎となる生前贈与については、改正により相続開始前10年間のものに限定されたのに対し、遺留分侵害額の計算においては、遺留分権利者の受けた生前贈与について、遺留分算定の基礎財産の計算に際してなされた10年間という制限はありません。すなわち、相続開始前10年以上前に多額の生前贈与を受けていた場合には、同生前贈与を考慮した結果、遺留分侵害はない、ということになる場合がある、という問題があります。
制度としては非常に分かりやすくなりましたが、遺留分についての検討は法的な知識、経験を必要とするものと考えられます。
遺言、遺留分に関し、ご不明な点、ご不安な点がございましたら、弁護士までご相談くださいませ。
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