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相続等による農地取得の届出について
(農地法等の一部改正 平成21年12月15日施行)
改正の概要
・農地法の目的等の見直し
・農地を利用する者の確保・拡大
・農地の面的集積の促進
・遊休農地対策の強化
・農地転用規制の厳格化
・農用地区域内農地の確保
改正の中で、これまで農地法上の許可手続きが不要であった相続(法人の合併、分割)及び時効等により農地等について権利を取得した場合ついて、改正後は取得した旨の届出が義務付けられました。
日本司法書士連合会より農林水産省担当課に照会した運用に関する取り扱いは下記のとおりですが,運用が変更されることもありますので,届出の際は管轄の農業委員会に問い合わせを行って下さい。
① 届出の対象となる相続
施行日である平成21年12月15日以後に死亡した方の相続が対象
② 届出期間(途過につき過料の規定あり)
農地を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内の期間
(農地法関係事務に係る処理基準(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知))
③ 遺産分割協議が終了していない場合
相続発生時と遺産分割協議成立時の2回届出が必要
④ 登記簿上と現況で地目が異なる場合
登記簿上の地目に関わらず、現況が農地であれば届出対象、現況が非農地であれば届出対象外
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