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研究レポート

20 遺言どおりに遺贈を受けるには(遺言執行者選任)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2009/2/9

Q

 私は内縁の夫と2人で暮らしていたのですが、先日彼は亡くなりました。
 彼は、不動産その他の財産を私に遺贈するとの遺言を残してくれたのですが、彼の相続人である兄弟が財産の引き渡しを拒み、不動産の名義変更にも応じてくれません。
 遺言どおりに遺贈を受けるには、どうすれば良いでしょうか。

家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしましょう。

 遺言執行者というのは、遺言内容の実現を職務とし、そのために必要な行為をする権限を有する者です(民法1012条)。

 遺言執行者があれば、相続人の協力がなくても、遺言執行者の権限で不動産の名義変更など遺贈を実行するための手続きをとってもらうことができます。

 また、遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分など遺言内容の実現の妨げとなる行為をすることはできません(民法1013条)。

 遺言執行者は、被相続人の住所地の家庭裁判所に選任の申立てをすることによって、選任してもらうことができます(民法1010条)。

 なお、遺言執行者は、遺言者が遺言で指定しておくことができます(民法1006条)。遺言での指定があれば家庭裁判所への選任申立ては不要となりますので、遺言の内容を早期に実現するためには、事前に遺言で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう

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