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Q
夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか。
2人以上の者が1通の遺言書で遺言を残すことは法律上禁止されており(民法975条)、連名で作成した遺言は無効とされてしまいます。
夫婦であっても、遺言書は各自作成する必要があります。
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