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研究レポート

16 夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

Q

夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか。

できません。

 2人以上の者が1通の遺言書で遺言を残すことは法律上禁止されており(民法975条)、連名で作成した遺言は無効とされてしまいます。

 夫婦であっても、遺言書は各自作成する必要があります。

 遺言書に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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