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研究レポート

42 生前贈与がある場合の遺産分割

著者:弁護士 荒川俊也

2015/7/29

Q

先日、父が亡くなりましたが、財産は現金100万円のみでした。
相続人は私と妹の二人ですが、父は生前、妹の住宅取得資金として、1000万円の贈与をしており、私は何も貰っておりません。
遺産分割を行うにあたり、私が取得できる遺産はどれくらいになるのでしょうか。

 被相続人であるお父様の財産100万円に、妹さんが贈与を受けた1000万円を加えると、みなし相続財産の額は1100万円となります。
 ここで、妹さんの法定相続分は2分の1ですので、1100万円×1/2=550万円となりますが、妹さんの受けた生前贈与の額は1000万円であり、法定相続分を450万円超過することになります。  この場合、妹さんは、お父様の相続において新たに財産を取得することは出来ません(民法903条2項)が、超過している450万円につき、返還をする必要はありません。
 そうすると結局、お父様の遺産分割において、あなたが取得できるのは100万円、妹さんは新たに財産を取得することは出来ない、ということになると考えられます。

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