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Q
私の父は、最近遺言を残したいと言い出しました。
しかし、父は、意識はしっかりしているものの、病気による手の震えのため、自分の名前さえ書けない状態です。
このような場合でも、遺言をすることはできるのでしょうか。
通常の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類の方式があり、遺言者はこの3種類の中から自由に遺言方式を選択することができます。
しかし、自筆証書遺言、秘密証書遺言は、いずれも署名部分など、遺言者本人が自筆しなければならない部分があるため、字が書けない場合は行うことができません(民法968条1項、970条1項1号)。
これに対し、公正証書遺言は、公正な立場にある公証人の面前で作成するため、遺言者の自筆部分がない遺言書を作成することが可能です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下で、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して行われます(同法969条)。
遺言者が、病気等のため、公証役場に出向くこと困難な場合でも、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことが可能ですので、公証役場に相談されると良いでしょう。
なお、公証人に出張を求める場合はもちろん、その他の場合も、事前に遺言内容を整理しておくとスムーズに遺言を行うことができます。
その際、遺言は技術的な要素が強いものですから、確実な遺言をするためにも、遺言内容について、事前に弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも、公証人に出張を依頼し、依頼者のご自宅や入院中の病院で公正証書遺言を作成した案件があります。
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