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研究レポート

29 相続人の間で使途不明金、葬儀費用、遺産からの収益(相続開始後の賃料、地代、配当金等)の配分でもめた場合は調停で解決できますか。

著者:弁護士 梅村陽一郎

2012/5/28
(改訂)2013/3/19
(改訂)2015/3/5

Q

相続人の間で使途不明金、葬儀費用、遺産からの収益(相続開始後の賃料、地代、配当金等)の配分でもめた場合は調停で解決できますか。

これらは、原則として遺産分割の対象ではありません。

 ただし、相続人全員の合意があれば調停で解決することもできます。
 なお、調停が成立しなかった場合には、これらについては審判では判断されません。

 これらは「遺産分割調停の付随問題」と呼ばれています。
 「遺産分割調停の付随問題」もご覧ください。

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