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Q
被相続人が生前有していた預金債権の扱いについて
従前の判例は、預貯金債権については法律上当然分割され、遺産分割を経ることなく各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると判示していました(最一小判昭和29年4月8日、最三小判平成16年4月20日)。 これによって、従前生じていたQ45のような問題が一応解消することとなりました。
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