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研究レポート

30 被相続人が生前有していた預金債権の扱いについて

著者:弁護士 荒川俊也

2012/11/26
(改訂)2017/2/15

Q

被相続人が生前有していた預金債権の扱いについて

平成28年12月19日、最高裁判所大法廷において、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる、との判断がなされ、従前の判例が変更されました。

従前の判例は、預貯金債権については法律上当然分割され、遺産分割を経ることなく各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると判示していました(最一小判昭和29年4月8日、最三小判平成16年4月20日)。 これによって、従前生じていたQ45のような問題が一応解消することとなりました。

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