不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

18 公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません

著者:弁護士 梅村陽一郎

2008/7/24

Q

公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません。どうすればよいでしょうか。

公証人が自宅や病院に出張することで公正証書遺言を作成することができます。

 公証人は原則として公証人役場で職務を行わなければなりませんが(公証人法18条2項本文)、遺言を作成する場合には例外として出張して職務を行うことができます(公証人法57条)。ただ、手数料が加算されるほか、日当、交通費などを負担する必要があります。

 当事務所でも、公証人に出張を依頼し、依頼者のご自宅や入院中の病院で公正証書遺言を作成した案件があります。

 公正証書遺言に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP