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あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません。どうすればよいでしょうか。
公証人は原則として公証人役場で職務を行わなければなりませんが(公証人法18条2項本文)、遺言を作成する場合には例外として出張して職務を行うことができます(公証人法57条)。ただ、手数料が加算されるほか、日当、交通費などを負担する必要があります。
当事務所でも、公証人に出張を依頼し、依頼者のご自宅や入院中の病院で公正証書遺言を作成した案件があります。
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