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Q
私の父が亡くなりました。私は長男で、相続人は私、次男、三男の計3名です。
次男が相続放棄をしたらしいのですが、いくら頼んでも相続放棄の証明書を渡してくれません。このままでは、私と三男による相続の手続きができないのですが、どうすればよいでしょうか。
次男が相続放棄をした場合、家庭裁判所は次男に対して相続放棄申述の受理証明書を発行してくれます。次男があなたにこの受理証明書を引き渡してくれれば、あなたと三男だけで相続の手続きを進めることができます。
次男が証明書を引き渡してくれず、次男が相続放棄をしたかどうか書類上はっきりしない場合にはどうすればよいでしょうか。利害関係人であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の申述の有無を照会することができます。照会の結果、次男の相続放棄がなされていることがはっきりした場合ですが、家庭裁判所が相当と認める場合には、家庭裁判所は相続放棄をした本人だけでなく相続放棄に利害関係を有する者に相続放棄申述の受理証明書を交付することができます(家事事件手続法47条、家事事件手続規則49条)。したがって、あなたか三男が家庭裁判所から受理証明書を交付してもらうことで、その後、あなたと三男だけで相続の手続きを進めることができるということになります。
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