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Q
相続税申告の際に、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるために、相続人全員でとりあえずの遺産分割協議書を作成し、相続税の申告をしました。
その後、相続人間で話し合いがついたので再度遺産分割協議書を作成した結果、私の相続税額は減少したので、相続税について更正の請求をしたいのですが、問題はないでしょうか。
最高裁平成15年4月25日判決は、相続税申告の基礎となった遺産分割協議が通謀虚偽表示により無効である旨の判決が確定したことを理由とした更正の請求をすることは許されないと判示しています。
すなわち、自ら真実とは異なる虚偽の事実を作出し、これに基づいて申告をした場合には更正は認めない、ということです。
また、当初の遺産分割協議書の内容と異なる遺産の再分割で取得した財産については、相続人間で贈与が行われたものと扱われ、贈与税の課税対象となることから注意が必要です。
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