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遺産分割に持ち込まれる遺産分割以外の様々な紛争のことです。 調停から審判に移行すれば、取り扱われることはありません。 東京家庭裁判所では、調停の初期の段階で付随問題について論じる期間を、おおむね3期日程度と設定し、その間に合意できなければ、以後その付随問題を遺産分割調停で取り上げないとの取扱をしています(3回ルール)。
付随問題とは | 遺産分割に持ち込まれる遺産分割以外の様々な紛争。 審判に移行すれば取り扱われることはない。 東京家裁では、調停の初期の段階で付随問題について論じる期間を、 おおむね3期日程度と設定し、その間に合意できなければ、 以後その付随問題を遺産分割調停で取り上げないとの取扱いをしている(3回ルール)。 |
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➀使途不明金 | 不当利得返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟 (預金払戻額を遺産に含めるとの合意ができないときは、 法定相続分に従い、自己に帰属した債権を訴訟により行使し、遺産分割手続は別個に進めることになる) |
➁葬儀費用、遺産管理費用の清算 | 立替金返還請求訴訟 |
➂遺産収益(相続開始後の賃料、配当金等)の分配 | 不当利得返還請求訴訟 |
➃相続債務の整理、分担 | 立替金返還請求訴訟 |
➄被相続人と共有していた不動産の相続人固有の持分の扱い | 共有物分割訴訟 |
➅遺言の執行 | 一般調停 |
➆同族会社の経営権 | 株主総会決議無効又は不存在確認訴訟 |
➇老親の扶養、介護 | 扶養の調停・審判 |
➈遺産土地の境界・通行 | 所有権確認訴訟、通行権確認訴訟 |
➉金銭貸借 | 貸金返還請求訴訟、債務不存在確認訴訟 |
⑪祭祀承継 | 祭祀承継者を定める調停・審判 |
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