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研究レポート

44 被相続人の生前に預金等の引き出しがあった場合

著者:弁護士 荒川俊也

2015/11/2

Q

 先日父親が死亡し、相続手続を行っていたところ、生前に多額の預金引き出しがあることが判明しました。
 父は質素な生活をしており、多額の預金引き出しをする理由がないため、誰かが父の預金を引き出し、持って行ってしまったのではないかと思っています。
 遺産分割に際し、何かできることはあるでしょうか。

 ご相談の件では、先ず、誰が預金を引き出したのか、預金の引き出しをした人に預金引き出しの権限があったのか否か、引き出した預金の使途などを調査する必要があります。

 そのうえで、状況に応じた手続きを選択していくことになります。
 調査、手続選択に当たっては、専門家への相談をしたほうが良い問題であると言えるでしょう。

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