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研究レポート

49 平成28年12月19日大法廷決定を受けた引出済み預貯金の取扱について

著者:弁護士 荒川俊也

2017/5/8

Q

 平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷にて、預貯金を遺産分割の対象とする内容の判例変更があったと聞きました。
 相続人の一人が、被相続人の生前に、無断で被相続人の預貯金を引き出していた場合、引き出した預貯金についても、遺産分割の対象となるのでしょうか。
 また、被相続人の死亡後に、相続人の一人が勝手に被相続人の預貯金を解約していた場合はどうでしょうか。

 先ず、被相続人の生前に、相続人の一人が無断で被相続人の預貯金を引き出していた場合ですが、この場合は、被相続人の無断引出者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権、若しくは不当利得返還請求権が発生し、これらの債権が相続人に相続されることになります。  これらの債権は、いわゆる可分債権であり、相続人は各自法定相続割合により、債権を取得することになりますので、遺産分割の対象とはなりません。

 次に、被相続人の死後に、相続人の一人が勝手に被相続人の預貯金を解約していた場合についてですが、この場合も、解約金は遺産分割の対象財産にはならないと考えられます。
 遺産分割の対象財産は、相続時・遺産分割時のいずれにも存在していなければならないものであり、相続開始時に存在していた財産が換価され、形を変えた代償財産となっていた場合でも、相続人間において、代償財産を遺産分割の対象とする合意があるなどの特段の事情がない限り、代償財産は遺産分割の対象とはならないのです。

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