不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

50 相続財産が土地(一筆)だけの場合の分割方法は?

著者:弁護士 梅村陽一郎

2017/6/1

Q

相続財産が土地(一筆)だけの場合の分割方法は?

現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という方法があります。

 現物分割は、土地をそのまま相続人が相続するというものです。しかし、土地が一筆しかないという場合には、他の相続人が何ももらえないため、同意してくれず、この方法はとりにくいです。

 代償分割は、相続人の一人が土地を取得して、他の相続人にお金を支払うというものです。土地を取得する相続人には、他の相続人に支払える資力があることが必要です。

 換価分割は、土地を売却するなどしてお金に換え、そのお金を相続人で分けるというものです。
「先祖伝来の土地だから売りたくない」という相続人がいる場合には、取りにくい方法です。

 共有分割は、土地を相続人で共有にするという方法です。
 共有分割の後に相続人同士でもめる場合には、共有物分割訴訟などで解決を図ることになるため(問題の先送り)、調停実務ではあまり共有分割は好ましくないと考えられているようです。

 遺言作成の法律相談は初回1時間無料です。

弁護士費用は

遺産分割の「交渉」プラン

遺産分割の「調停・審判」プラン

をご覧ください。

 相続または財産分与に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP