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Q
公正証書遺言を作成する際の証人は誰にすればよいでしょうか。
弁護士に依頼している場合にはその弁護士や法律事務所の職員が証人になってくれますので心配はありませんが、そうでない場合にはどうすればよいでしょうか。
民法974条は証人になれない人を定めています。まず未成年者は証人になれません。また、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族も証人になることはできません。また公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になれません。それ以外の人に証人となってもらう必要があります。友人、知人でもかまいません。証人になってもらう人には印鑑を準備してもらう必要があります(実印でなくてもかまいません)。
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