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Q
先日父が亡くなりました。
相続人は、私と弟2人の3人なのですが、私は、長年父の事業を手伝い、父の財産の増加に協力してきたので、弟より多くの相続財産をもらいたいと思っています。
このような場合、寄与分を主張すればよいと聞いたのですが、寄与分はどのように主張すればよいのでしょうか。
相続人が、被相続人の事業への協力、療養看護への尽力などの行為により、被相続人の財産形成に貢献した場合、その相続人には寄与分が認められ、相続分が加算されます(民法904条の2第1項)。
ただ、一般に寄与の程度を数字化して寄与分を確定することは容易ではありません。
寄与分は、まずは他の共同相続人との協議により定めることになります。
共同相続人との協議が整わなかった場合又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して、寄与分の調停又は審判の申立てを行い、裁判所を利用して寄与分を確定することができます(同条2項、家事事件手続法 別表第二14項、同法191条、同法244条、同法245条)。
ただし、家庭裁判所への審判申立ては、遺産分割の手続の中で行う必要があり、寄与分の確定だけを裁判所に請求することはできません(民法904条の2第4項)。
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