不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

13 相続財産の寄与分はどのように主張すればよいのでしょうか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

                            

改訂2014/6/24

Q

先日父が亡くなりました。
相続人は、私と弟2人の3人なのですが、私は、長年父の事業を手伝い、父の財産の増加に協力してきたので、弟より多くの相続財産をもらいたいと思っています。
このような場合、寄与分を主張すればよいと聞いたのですが、寄与分はどのように主張すればよいのでしょうか。

まず共同相続人である弟2人と協議を行い、協議が整わない場合等は、家庭裁判所へ調停又は審判の申立てを行うことができます。

相続人が、被相続人の事業への協力、療養看護への尽力などの行為により、被相続人の財産形成に貢献した場合、その相続人には寄与分が認められ、相続分が加算されます(民法904条の2第1項)。

ただ、一般に寄与の程度を数字化して寄与分を確定することは容易ではありません。
寄与分は、まずは他の共同相続人との協議により定めることになります。

共同相続人との協議が整わなかった場合又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して、寄与分の調停又は審判の申立てを行い、裁判所を利用して寄与分を確定することができます(同条2項、家事事件手続法 別表第二14項、同法191条、同法244条、同法245条)。

ただし、家庭裁判所への審判申立ては、遺産分割の手続の中で行う必要があり、寄与分の確定だけを裁判所に請求することはできません(民法904条の2第4項)。


 相続、遺産分割、遺言作成の法律相談は初回1時間無料です。

弁護士費用は

遺産分割の「交渉」プラン

遺産分割の「調停・審判」プラン

をご覧ください。


 遺産分割に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP