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Q
死亡保険金の受取人が、保険約款で法定相続人とされている場合、相続放棄をしたとすると、保険金の受取もできなくなるのでしょうか。
保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合(あるいは、保険約款上、死亡保険金受取人が被保険者)の法定相続人には、特段の事情のない限り,被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であると解するのが相当である、とする最高裁判所の判例があります(最高裁第2小法廷昭和48年6月29日判決・民集第27巻第6号737頁)。
そして、このような場合の本件保険金請求権は,保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に,相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきといえます(最高裁第3小法廷昭和40年2月2日判決・民集第19巻第1号1頁)。
相続放棄は、被相続人の死亡時以後の事情であることから、法定相続人が相続放棄をしたとしても、被相続人の死亡時点においては、相続人たるべき者であったことになります。
そのため、上記最高裁判例によれば、保険金受取人の地位が、相続放棄によって失われることにはなりません。
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