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Q
遺留分減殺請求後に、交渉・調停で話がまとまらない場合、どのような法的手続を選択すべきでしょうか。
表にまとめてみました。
気をつけなければならないことは、被相続人が特定の財産を特定の人に贈与したり、特定の財産を「遺贈」「相続させる」遺言の場合で、遺留分減殺請求をした後、調停がまとまらなかった場合、審判で判断されるわけではないということです。
全部包括遺贈の場合も同様です。調停がまとまらなければ、審判で判断されるわけではありません。
「遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。」(最高裁第2小法廷判決/平成3年(オ)第1772号 平成8年1月26日、最高裁判所民事判例集50巻1号132ページ参照)という判例があります。
「遺産分割の対象となる相続財産」ではない、ということは、遺産分割の審判の対象ではない、ということです。
遺留分減殺請求後、調停が不調であれば審判になるという解説も見受けられますが、全ての事例がそうだというわけではなく、上記のケース(全部包括遺贈など)については、審判では判断されません。
ではどうするかというと、持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟、共有物分割手続など、審判とは別の手続をとる必要があります。
一方、遺留分減殺請求後、調停が不調になれば訴訟という解説も見受けられますが、全ての事例がそうだというわけではありません(最高裁判例の範囲外のケースがあるということです)。
被相続人の行為、遺言の内容をよく確認する必要があります。
被相続人の行為 遺言の内容 | 遺留分減殺請求の後、とるべき手続 |
---|---|
贈与 |
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません) 持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟 共有物分割手続 |
特定遺贈 |
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません) 持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟 共有物分割手続 |
特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言 |
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません) 持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟 共有物分割手続 |
全部包括遺贈 | 訴訟による共有物分割手続 |
割合的包括遺贈 | 遺産分割手続(調停・審判) |
相続分の指定 | 遺産分割手続(調停・審判) |
割合的に相続させる旨の遺言 | 遺産分割手続(調停・審判) |
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