不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

38 遺留分減殺請求について・遺留分減殺請求後の手続の選択(調停・審判・訴訟)

著者:弁護士 梅村陽一郎

2014/6/26

Q

遺留分減殺請求後に、交渉・調停で話がまとまらない場合、どのような法的手続を選択すべきでしょうか。

遺言の内容や、被相続人の行為により、選択はさまざまです。


 表にまとめてみました。

 気をつけなければならないことは、被相続人が特定の財産を特定の人に贈与したり、特定の財産を「遺贈」「相続させる」遺言の場合で、遺留分減殺請求をした後、調停がまとまらなかった場合、審判で判断されるわけではないということです。

 全部包括遺贈の場合も同様です。調停がまとまらなければ、審判で判断されるわけではありません。

「遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。」(最高裁第2小法廷判決/平成3年(オ)第1772号 平成8年1月26日、最高裁判所民事判例集50巻1号132ページ参照)という判例があります。
 「遺産分割の対象となる相続財産」ではない、ということは、遺産分割の審判の対象ではない、ということです。

 遺留分減殺請求後、調停が不調であれば審判になるという解説も見受けられますが、全ての事例がそうだというわけではなく、上記のケース(全部包括遺贈など)については、審判では判断されません。

 ではどうするかというと、持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟、共有物分割手続など、審判とは別の手続をとる必要があります。

 一方、遺留分減殺請求後、調停が不調になれば訴訟という解説も見受けられますが、全ての事例がそうだというわけではありません(最高裁判例の範囲外のケースがあるということです)。

 被相続人の行為、遺言の内容をよく確認する必要があります。

被相続人の行為
遺言の内容
遺留分減殺請求の後、とるべき手続
贈与
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません)
持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟
共有物分割手続

特定遺贈
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません)
持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟
共有物分割手続

特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言
民事訴訟(一般調停を含む、審判では判断されません)
持分の確認、持分に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟
共有物分割手続

全部包括遺贈訴訟による共有物分割手続
割合的包括遺贈遺産分割手続(調停・審判)
相続分の指定遺産分割手続(調停・審判)
割合的に相続させる旨の遺言遺産分割手続(調停・審判)


 相続、遺産分割、遺言作成の法律相談は初回1時間無料です。

弁護士費用は

遺産分割の「交渉」プラン

遺産分割の「調停・審判」プラン

をご覧ください。


遺産分割の調停に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・遺産分割・遺留分に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP