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Q
相続人がいない場合、あるいは、相続人がいるのかいないのかはっきりしない場合、遺産はどうなりますか
被相続人にこれらの相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいないという状況になった場合、法律上は「相続人の不存在」(民法951条)といいます。戸籍上相続人がいない場合でも、認知の訴え(民法787条)などにより、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味です。
「相続人の不存在」の場合、利害関係人(債権者など)または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条)。
その後、相続人の不存在が確定し、特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)などがなされても相続財産が残る場合には、相続財産清算人の報酬を差し引いたうえで(民法953条、民法29条)、最終的には国庫に帰属することになります(民法959条)。
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