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研究レポート

12 遺言書の開封

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/4/19

Q

 先日亡くなった父の部屋から「遺言書」と書かれ、封印された封筒が出てきました。
 勝手に開けて良いでしょうか。

いけません。

 封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人又はその代理人が立会いのうえ開封することが法律で定められています。
 封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には5万円以下の過料に処せられることもまた法律で定められています。

 被相続人(父)の最後の住所を管轄している家庭裁判所に遺言書検認申立をしましょう。
 申立費用は遺言書1通あたり800円です。
 その他連絡用の切手や、諸書類を裁判所に提出する必要がありますので、事前に裁判所に確認しましょう。

 当事務所では遺言書検認申立のご依頼を受け付けています。

 弁護士が相続人を調査し、遺言書検認の申立書を作成し、家庭裁判所に同行します。
 料金は「遺言書検認の申立ての費用」をご覧ください。

 遺言書の検認に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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