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研究レポート

47 被相続人の介護をしてきた場合の、寄与分主張のチェックポイント

著者:弁護士 梅村陽一郎

2016/6/21
(改訂)2017/2/13

□ 特別の寄与に該当するか
 □ 療養監護の必要性
     要介護2以上
     診断書、認定結果通知書、介護サービスの資料など
 □ 特別の貢献
 □ 無償性
    被相続人から何らかの利益を得ていないか
    被相続人の収入や資産によって生活していないか
       被相続人の建物に同居していたからといって必ず無償性が否定されるわけではない
 □ 継続性
    1年以上必要?
 □ 専従性
    仕事のかたわら通って介護したというレベルを超えるか
 □ 配偶者に対する介護の場合
     夫婦の協力義務(民法752条)の程度を超えるか
□ 被相続人の財産を維持または増加させているか(因果関係)
 □ 介護日数に報酬相当額と裁量割合を乗じて寄与の金額を算出
 □ 介護保険制度の介護サービスを受けた期間は介護日数の中に算入しない(東京家裁)
 □ 要介護2以上になった日数を基準にして全体の介護日数を割り出す。その日数から、入院期間、施設入所期間、介護サービスを受けた期間を差し引いた日数が介護日数
 □ 要介護度に応じた介護報酬基準額を用いる
 □ 裁量割合
   一般的に0.7とされることが多いといわれるが、裁判官の裁量なので事案による。0.3や0.9もあ
   るとのこと
   介護した相続人の相続分も影響?

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